親子交流

離婚して離れて暮らしていても、別居親と子どもが継続的に交流を保つことは子どもの健やかな成長にとって有意義です。また、別居親が養育費を支払う意欲にもつながります。

しかし、心理的葛藤などから父母間のみで親子交流を行うことが困難な方も大勢います。そこで本事業では、所得条件等に該当する方を対象に、家庭裁判所の調停委員経験者等による付添いや受渡し支援等とその費用の助成を行うものです。

親子交流支援の主な流れ

本事業の支援を受けるための前提として、親子交流の取決めや、本事業の支援を受けることを父母間で合意していることが必要です。なお、取決めや合意自体を片方の親に説得するような支援は行いません。

【申し込み】
支援の概要支援資格をご確認のうえ、まずは、千葉県母子家庭等就業・自立支援センター(以下「センター」)へお電話して下さい。

【資格確認】
お申込み後、センターで支援資格確認を行いますので、次の書類を父母双方からご提出いただくことになります。
・児童扶養手当受給者証の写し又は所得証明書の写し
・親子交流の合意を証する書類(離婚協議書、調停調書、審判書、判決書等のコピー)
・その他、戸籍謄本や住民票謄本等が必要な場合があります。

【事前相談】
FPIC(公益社団法人家庭問題情報センター、千葉ファミリー相談室で実施しています)
支援対象であることが確認された場合は、専門家により個々の事情を考慮しながら、親子交流の具体的な方法(支援計画)を決めます。父母が別々に行うことも可能ですが、支援計画については最終的に双方の意見が一致することが必要です。
支援計画及び誓約事項の内容にご納得いただき、父母双方から「親子交流支援申込書兼誓約書」を提出していただくことにより、正式な受付けとなります。

親子交流

支援概要

支援種別【付添型】
別居親に子どもを会わせることに同居親が強い不安を抱いている場合、親子交流の場に支援者(親子交流支援員)が付き添います。
【受渡型】
父母が顔を合わせられない場合に子どもの受渡しを支援します。親子交流中に支援者は付き添いませんが、緊急連絡には対応します。
実施場所千葉市中央区にある、家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室か、相談室外であればその近辺が基本となります。
実施頻度月1回まで(ただし、事前相談は月2回まで)
支援期間最長1年間(期間経過後、自費で支援を受けることは可能ですが、父母が自主的に親子交流を継続していくことを目標とします。)
その他実施場所までの交通費や、屋外の施設で実施する場合の入園・入館料等は、子どもの分も含めて助成対象外です。

支援対象者

  • 子どもが14歳以下であること
  • 同居親と子どもが千葉県内在住であること
  • 同居親・別居親のいずれかが児童扶養手当を受けているか、受けている者と同様の所得水準であること
  • 離婚時等に父母間で親子交流の取り決めを行っており、また、本事業の支援を受けることも合意していること
  • 離婚には至っていないが、父母が離婚を前提とした別居状態にある場合
  • 過去に本事業の対象となっていない者

※詳しくはお問い合わせください。

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